人材紹介の手数料はいくらまで取れるのか
- kaneyoshi miwa
- 12 時間前
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人材紹介の手数料には、法律で定められた2つの取り方があります。「上限制手数料」と「届出制手数料」です。実務ではほとんどの紹介会社が届出制を使っていますが、その理由を理解しておくと、提示された料率が妥当かどうかを自分で判断できるようになります。
■ 上限制手数料は賃金の11パーセント 上限制手数料は、法令で上限が固定された方式です。紹介が成立した後、支払われた賃金額の11パーセント(消費税の免税事業者は10.3パーセント)が上限になります。6か月を超えて雇用される場合は、6か月間の雇用に係る賃金額の11パーセントが基準です。期間の定めのない雇用の場合は、6か月分の賃金の11パーセントと、臨時に支払われる賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の14.8パーセント(免税事業者は13.9パーセント)のうち、いずれか高い額を選ぶことができます。
■ 届出制手数料は届け出た料率が上限 届出制手数料は、あらかじめ厚生労働大臣に手数料表を届け出て、その額を徴収する方式です。法令上の固定パーセンテージがないため、実務では想定年収の30から35パーセントという料率が一般的になっています。上限制の11パーセントと比べて明らかに高く、だからこそ多くの紹介会社が届出制を選んでいます。ただし自由に決められるわけではありません。不当に差別的な取扱いにあたる場合や、額が明確でない手数料表は、変更命令の対象になります。
■ 手数料表の明示は事業者の義務 有料職業紹介事業者は、求人および求職の申込みを受けた後すみやかに、求人者と求職者の双方に対して手数料表を明示しなければなりません。つまり「請求書を見て初めて料率を知る」という状態は、本来ありえないことです。提示が曖昧なまま話が進むようであれば、届出済みの手数料表を見せてもらうのが確実です。事業者が許可を受けているかどうかや届出内容は、厚生労働省の人材サービス総合サイトでも確認できます。
出典:厚生労働省「職業紹介事業パンフレット」(2025年4月1日改訂)、職業安定法および同施行規則。本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の契約条件の妥当性については、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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