top of page
ChatGPT Image 2026年5月29日 10_02_42.png

人材紹介の手数料はいくらまで取れるのか

  • 執筆者の写真: kaneyoshi miwa
    kaneyoshi miwa
  • 12 時間前
  • 読了時間: 2分

人材紹介の手数料には、法律で定められた2つの取り方があります。「上限制手数料」と「届出制手数料」です。実務ではほとんどの紹介会社が届出制を使っていますが、その理由を理解しておくと、提示された料率が妥当かどうかを自分で判断できるようになります。

■ 上限制手数料は賃金の11パーセント 上限制手数料は、法令で上限が固定された方式です。紹介が成立した後、支払われた賃金額の11パーセント(消費税の免税事業者は10.3パーセント)が上限になります。6か月を超えて雇用される場合は、6か月間の雇用に係る賃金額の11パーセントが基準です。期間の定めのない雇用の場合は、6か月分の賃金の11パーセントと、臨時に支払われる賃金や3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いた額の14.8パーセント(免税事業者は13.9パーセント)のうち、いずれか高い額を選ぶことができます。

■ 届出制手数料は届け出た料率が上限 届出制手数料は、あらかじめ厚生労働大臣に手数料表を届け出て、その額を徴収する方式です。法令上の固定パーセンテージがないため、実務では想定年収の30から35パーセントという料率が一般的になっています。上限制の11パーセントと比べて明らかに高く、だからこそ多くの紹介会社が届出制を選んでいます。ただし自由に決められるわけではありません。不当に差別的な取扱いにあたる場合や、額が明確でない手数料表は、変更命令の対象になります。

■ 手数料表の明示は事業者の義務 有料職業紹介事業者は、求人および求職の申込みを受けた後すみやかに、求人者と求職者の双方に対して手数料表を明示しなければなりません。つまり「請求書を見て初めて料率を知る」という状態は、本来ありえないことです。提示が曖昧なまま話が進むようであれば、届出済みの手数料表を見せてもらうのが確実です。事業者が許可を受けているかどうかや届出内容は、厚生労働省の人材サービス総合サイトでも確認できます。

出典:厚生労働省「職業紹介事業パンフレット」(2025年4月1日改訂)、職業安定法および同施行規則。本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の契約条件の妥当性については、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

最新記事

すべて表示
人材紹介の法改正をどう追うか

人材紹介に関わる法令は、数年おきに動きます。ここ数年で確定した変更を押さえたうえで、今後の動きをどこで確認すればよいかを整理します。改正情報を人づてに聞くのではなく、一次情報を見る習慣をつけたほうが確実です。 ■ 直近で確定している変更 2022年10月施行の職業安定法改正により、求人等に関する情報の的確表示が義務化され、求人サイトなどが募集情報等提供事業として法律に位置づけられました。求職者情報

 
 
 
就職お祝い金はなぜ禁止されたのか

転職サイトや紹介会社が「入社が決まったらお祝い金」を出す仕組みは、かつて広く見られました。現在これは指針で禁止されています。さらに2025年4月からは、求人メディア側にも同じ規制が及ぶようになりました。 ■ 何が禁止されているのか 有料職業紹介事業者は、求職者に対して、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって転職を勧奨してはならない、とされています。金額の大小を問わず一律

 
 
 
求職者から手数料を取れるのは、どんな場合か

人材紹介では、手数料は原則として求人企業が負担します。求職者から手数料を取ることは、職業安定法で原則として禁止されているからです。ただし例外があり、その範囲は職種と年収で明確に線引きされています。 ■ 原則は求職者無料 職業安定法は、求職者から手数料を徴収することを原則として認めていません。理由は単純で、仕事を探している側は立場が弱く、費用負担を求められると不利な条件を受け入れやすくなるからです。

 
 
 

コメント


bottom of page