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契約実務と落とし穴
返戻金制度の確認ポイント、医療・介護・保育分野に特有の手数料問題、外国人材採用における許認可と在留資格。契約前に見落としやすい実務上の論点を扱います。
外国人材の紹介で確認すべき許認可と在留資格
国内で人が採れない職種では、採用の対象を国外に広げる選択が出てきます。ただしこの領域は職業安定法と入管法の両方が関わるため、確認すべき点が国内採用より多くなります。手続きの順番を間違えると、採用そのものが止まります。 ■ 紹介する側に必要な許可・届出 日本国内で外国人を企業に紹介して手数料を得る場合も、有料職業紹介事業の許可が必要です。国籍によって扱いが変わることはありません。さらに、国外の求職者を対象に紹介を行う場合には、国外にわたる職業紹介についての届出が必要で、相手先国の法令を守ることも求められます。海外の送り出し機関と組む形が一般的ですが、その場合も日本側で許可を持つ主体が誰なのかを契約書で明確にしておく必要があります。「提携先が許可を持っているから大丈夫」という説明だけで進めるのは危険です。 ■ 在留資格が実務の分かれ目 採用できるかどうかは、本人の在留資格で決まります。施工管理、設計、IT、通訳などの職種は「技術・人文知識・国際業務」が主なルートで、大学等での専攻内容と職務内容の関連性、または一定年数の実務経験が問われます。現場作業を
kaneyoshi miwa
11 時間前読了時間: 3分
医療・介護・保育の採用で紹介手数料が問題になる理由
医療、介護、保育の分野では、紹介手数料が他業種以上に重い論点になります。厚生労働省がこの分野に特化した相談窓口や認定制度を設けているのは、実際に問題が起きてきたからです。何が構造的な原因なのかを整理します。 ■ なぜこの分野で問題になるのか 理由は3つあります。1つめは、人手不足が慢性化しており、事業者側に選択の余地が乏しいことです。2つめは、収入の多くが診療報酬、介護報酬、公費といった公定価格で決まるため、採用コストが上がっても価格に転嫁できないことです。3つめは、有資格者の転職が比較的多く、同じ人材が複数回紹介されうることです。この3つが重なると、紹介手数料が経営を圧迫する一方で、使わざるを得ない状況が生まれます。 ■ 国が設けている枠組み 厚生労働省は「医療・介護・保育」求人者向けの特別相談窓口を設置しています。また、この分野で適正に事業を行う職業紹介事業者を認定する制度も設けられています。認定を受けた事業者は、手数料の明示、返戻金制度、お祝い金を提供しないことなどを含む基準を満たしています。紹介会社を選ぶ際、この認定の有無は判断材料の1つ
kaneyoshi miwa
11 時間前読了時間: 2分
返戻金制度を確認せずに契約すると何が起きるか
紹介手数料の交渉では料率に目が向きますが、実額に効くのは返戻金制度です。有料職業紹介事業者には、この制度に関する事項を明示する義務があります。確認せずに契約すると、早期離職が起きたときに支払額がそのまま消えます。 ■ 返戻金制度とは 紹介で入社した人が短期間で退職した場合に、支払った手数料の一部が返金される仕組みです。法令が返金率や期間を定めているわけではなく、事業者が設計して届け出た内容によります。入社後1か月以内なら80パーセント、3か月以内なら50パーセント、6か月以内なら20パーセントといった段階設定が一般的ですが、制度そのものを設けていない事業者もあります。 ■ 契約前に確認すべき5点 1つめは返金率と対象期間の段階です。2つめは起算日で、入社日か試用期間終了日かによって実質の保護期間が変わります。3つめは対象となる退職理由です。自己都合のみを対象とし、会社都合や解雇は対象外とする設計が多くあります。4つめは返金の方法で、現金返金か、次回紹介時の値引きかは大きな違いです。5つめは請求手続きの期限です。退職から一定期間内に申し出ないと権利
kaneyoshi miwa
11 時間前読了時間: 2分
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