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返戻金制度を確認せずに契約すると何が起きるか

  • 執筆者の写真: kaneyoshi miwa
    kaneyoshi miwa
  • 11 時間前
  • 読了時間: 2分

紹介手数料の交渉では料率に目が向きますが、実額に効くのは返戻金制度です。有料職業紹介事業者には、この制度に関する事項を明示する義務があります。確認せずに契約すると、早期離職が起きたときに支払額がそのまま消えます。

■ 返戻金制度とは 紹介で入社した人が短期間で退職した場合に、支払った手数料の一部が返金される仕組みです。法令が返金率や期間を定めているわけではなく、事業者が設計して届け出た内容によります。入社後1か月以内なら80パーセント、3か月以内なら50パーセント、6か月以内なら20パーセントといった段階設定が一般的ですが、制度そのものを設けていない事業者もあります。

■ 契約前に確認すべき5点 1つめは返金率と対象期間の段階です。2つめは起算日で、入社日か試用期間終了日かによって実質の保護期間が変わります。3つめは対象となる退職理由です。自己都合のみを対象とし、会社都合や解雇は対象外とする設計が多くあります。4つめは返金の方法で、現金返金か、次回紹介時の値引きかは大きな違いです。5つめは請求手続きの期限です。退職から一定期間内に申し出ないと権利が消える条項が入っていることがあります。

■ 実額への影響を計算してみる 年収500万円の人を料率30パーセントで採用すると150万円です。2か月で退職し、返金率が50パーセントなら75万円が戻ります。制度がなければ150万円がそのまま消えます。3名採用して1名が早期退職する前提で考えると、返戻金の有無だけで年間の採用費が数十万円変わります。料率を1パーセント下げる交渉より、返戻金の条件を1段階良くする交渉のほうが効くことがあります。

出典:厚生労働省「職業紹介事業パンフレット」(2025年4月1日改訂)。返金率の水準は市場での一般的な例であり、実際の条件は事業者ごとに異なります。契約前に必ず書面でご確認ください。

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