求職者から手数料を取れるのは、どんな場合か
- kaneyoshi miwa
- 12 時間前
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人材紹介では、手数料は原則として求人企業が負担します。求職者から手数料を取ることは、職業安定法で原則として禁止されているからです。ただし例外があり、その範囲は職種と年収で明確に線引きされています。
■ 原則は求職者無料 職業安定法は、求職者から手数料を徴収することを原則として認めていません。理由は単純で、仕事を探している側は立場が弱く、費用負担を求められると不利な条件を受け入れやすくなるからです。日本の転職エージェントが求職者にとって無料であるのは、各社の善意ではなく法律上の要請だということになります。
■ 例外は限られた職業だけ 求職者から手数料を徴収できるのは、芸能家、モデル、経営管理者、科学技術者、熟練技能者に限られます。さらにこのうち経営管理者、科学技術者、熟練技能者の3つについては、年収700万円またはこれに相当する額を超える場合に限られます。つまり「ハイクラス層なら求職者に課金してよい」という一般則はなく、職種と年収の両方の条件を満たす必要があります。
■ 有料のキャリア相談は規制の対象か 注意したいのは、職業紹介にあたらないサービスであればこの規制の対象外だということです。キャリア相談、職務経歴書の書き方指導、面接練習といった有料サービスそれ自体は、雇用関係の成立をあっせんしていなければ職業紹介ではありません。問題になるのは、実質的に紹介を行いながら別の名目で求職者から金銭を受け取るケースです。契約書の名目ではなく、実態で判断されます。
出典:厚生労働省「職業紹介事業パンフレット」(2025年4月1日改訂)、職業安定法および同施行規則。本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別のサービス設計の適法性については、社会保険労務士などの専門家にご確認ください。

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