有料職業紹介事業の許可要件を、数字で確認する
- kaneyoshi miwa
- 12 時間前
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人材紹介を事業として始めるには、厚生労働大臣の許可が必要です。許可の要件は「しっかりした会社かどうか」という曖昧な審査ではなく、資産・設備・人員のそれぞれに具体的な数字が定められています。厚生労働省の職業紹介事業パンフレット(2025年4月1日改訂)をもとに、押さえるべき数字を整理します。
■ どこから許可が必要になるのか 職業紹介とは、求人と求職の申込みを受け、両者の間の雇用関係の成立をあっせんすることです。この行為で手数料を受け取るなら、有料職業紹介事業の許可が必要になります。無許可での営業は職業安定法違反です。一方で、採用に困っている企業を人材紹介会社に引き合わせて紹介料を受け取る、いわゆるBtoBの送客は職業紹介には当たりません。自社がどちらの立場なのかを曖昧にしたまま手数料を受け取ることが、最も危険なパターンです。
■ 資産要件は1事業所あたり500万円 基準資産額が「500万円×事業所数」以上であることが求められます。基準資産額とは資産の総額から負債の総額を差し引いた額で、繰延資産や営業権は除いて計算します。あわせて、自己名義の現金・預金が「150万円+(事業所数−1)×60万円」以上であることも必要です。1事業所なら基準資産額500万円と現金預金150万円、2事業所なら1,000万円と210万円になります。直近の決算書で判断されるため、資本金を積んだだけでは足りない点に注意してください。
■ 事業所・人員・費用と有効期間 事業所の面積は、当分の間おおむね20㎡以上とされています。求職者のプライバシーが保護される構造であることも要件です。人員面では、職業紹介の業務に従事する者50人につき1人の職業紹介責任者を選任し、責任者講習を受講させる必要があります。費用は許可手数料が「5万円+1万8千円×(事業所数−1)」、登録免許税が9万円です。許可の有効期間は新規で3年、更新後は5年で、更新手数料は1事業所あたり1万8千円です。期限が切れると事業を継続できないため、更新時期の管理は欠かせません。
出典:厚生労働省「職業紹介事業パンフレット」(2025年4月1日改訂)、職業安定法および同施行規則。なお、数字の要件を満たしていても、欠格事由に該当する場合や個人情報の管理体制が不十分と判断された場合には許可されません。本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の許可の可否や手続きについては、管轄の都道府県労働局または社会保険労務士にご確認ください。

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